スマホゲームに課金することによる自己破産が増えています。

「スマホゲームで自己破産」というのは、スマホゲームをしない人からすると全く理解できないことではないでしょうか。

パチンコで自己破産・競馬で自己破産・株の信用取引で自己破産などは、これまでもよく見られたことなので特に驚くべきことではありません。

正直なところスマホゲームの依存性の深刻度は、ギャンブル依存症とほぼ同じかそれ以上と言ってもいいのではないでしょうか。

スマホゲームの一番怖いところは、子供でも簡単にダウンロードして始めることができるということでしょう。

もちろん子供はお金が無尽蔵にあるわけではないので、親のクレジットカードをくすねない限り課金地獄に陥ってしまうということはないと思います。

しかしながら課金をしなくとも、スマホゲーム依存症になってしまうことは珍しくないでしょう。

「スタミナ漏れが気になってそわそわする」「食事中だろうとギルバトの時間は外せない」

こんな症状は立派なスマホゲーム依存症です。

たぶん自分では依存症だと気づいていないかもしれませんが、かなりやばいです。まず自分が依存症であることを理解することが依存症克服の第一歩だと思います。

自己破産で借金がなくなる?

話をスマホゲームでの自己破産に戻しますが、自己破産をしたからといって、すべての借金を返さなくていい(借金がチャラになる)というわけではありません。

裁判所で免責の許可を受けなければ、「自己破産をしても借金は残ったまま」という最悪の状況に陥ってしまいます。(さらにもちろん弁護士費用の支払いもプラスされます)

自己破産の免責不許可事由とは

自己破産の流れ

自己破産を申請すると、普通は下のような流れとなります。

自己破産申請⇒免責許可⇒借金が消滅

しかしながらある一定の場合、下のような流れとなります。

自己破産申請⇒免責不許可⇒借金はそのまま残る

このように肝心な「借金が消滅するかどうか」は、裁判所の「免責許可が出るかどうか」にかかっているのです。

ではこの「免責許可が出るかどうか」は、どのような理由で裁判所が判断するのでしょうか。

免責許可が出ない理由

免責許可が出ない理由、いわゆる「免責不許可事由」は、破産法第252条第1項各号に定められています。

まあいろいろあるのですが、今回はスマホゲーム課金の話なので第4号が大事になってきますので、第1項4号について見ていきましょう。

④ 浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと

第4号には上記のように定められているのです。わかりやすく言うと「パチンコ、競馬、競艇、競輪、株の信用取引などで作った借金は、免責不許可事由だよ。」ということです。

「えっ、ギャンブルの借金はチャラにならないの?意味ないじゃん」と感じた方もいるかもしれません。

しかし冷静になって考えると、ギャンブルで作った借金が自己破産でチャラになってしまうなら、人生一発逆転勝負の大ばくちのために借金をする人が続出してしまう可能性がありますよね。

そんなことを許していたら、やったもん勝ちの北斗の拳の世界になってしまいます。

ですのでギャンブルの借金では基本的に免責が認められないということです。

スマホゲームのガチャ課金は免責不許可事由?

ギャンブルで作った借金は基本的に免責されません。

それではスマホゲームのガチャ課金は免責されるのでしょうか?

免責されない可能性もあり

スマホゲームのガチャ課金が免責されるかどうかは昨年の夏ごろにちょっとした話題になりました。

□免責不許可事由に関する報告の部分では、「ゲーム代その他有料サイト利用代等」の項目ができました。「いつからいつまで。月何回、多い月で何回。月いくら、大きい月でいくら」を記載することになります。
また、チェックリストの中で、「携帯電話代が高額の場合」に、「高額なネットゲーム代が含まれていないか」が入りました。

この話が世間で広がり、スマホゲームのガチャ課金で作った借金は自己破産をしても免責されないと多くの人が認識したようです。

しかしながら現実問題はどうなるのかというと、免責されないということはほとんどありません。

逆に、ほとんどの場合免責されます。

平成26年度の免責事由について大阪地方裁判所第6民事部が発表したところによると、免責事件終局件数4973件のうち免責不許可は11件、その他は80件となっていますので、約98%の事案で免責が認められているということになります。

現実には財産を隠匿するなど悪質な場合を除き、基本的に免責は認められるということですね。

やはり免責を認めてあげないと、その後の人生が詰んでしまいますからね。裁判所としても悪質な場合を除き免責を認めてあげようという方向性なのでしょう。

ただ免責が認められないケースも実際にありますので、安易に自己破産を考えるのは絶対にやめてくださいね。

安易に自己破産をしてしまうと様々なデメリットがあります。自己破産のデメリットを確認しておきましょう。

自己破産のデメリット

財産は基本的に失う

自己破産をして免責が認められ、借金がなくなったからといって諸手を上げて喜ぶわけにはいきません。

自己破産をすると多くのデメリットがあります。まずは財産を失うということですね。

不動産は差し押さえ

所有している不動産はすべて差し押さえされます。自宅の土地・建物はもちろんのこと別荘などがあればそれもすべて差し押さえされます。

もし住宅ローンが残っている場合は、今後のローン支払いはしなくてもいいのですが、今まで支払ってきたローンが返ってくることはもちろんありません。払い損というわけですね。

また20万円を超える価値があるマイカーなども手放す必要があります。

現金はある程度残る

現金は99万円までなら手元に残ります。また預貯金は20万円までなら手元に残ります。
しかし逆に考えるとそれ以上のお金は手元に残らないということです。

現実問題を考えると、自己破産をする方の多くはあまり現金などお金が手元に残っていないことが多いです。

99万円までの現金を残すことができるのですが、お金がなければ残せないですからね。

その他のデメリット

その他にも、自己破産後の一定期間はローンが組めなかったり、カードが作れなかったりします。

また士業など一定の職業にはしばらくの間は就くことができません。

しかし最大のデメリットは、保証人に迷惑がかかるということです。

もし自分の借金の保証人がいると、自分が自己破産した場合に保証人にすべての借金が降りかかってしまいます。

これは正直きついです。

自分を信じて保証人になった友人や親に迷惑をかけるということですからね。

まあ今回のスマホゲームのガチャ課金で自己破産をするという場合、あまり保証人を付けているケースは少ないかもしれません。

それでも自己破産は多くのデメリットがあるということを覚えておく必要があると思います。

スマホゲームのガチャ課金は計画的に

一番大事なのは、スマホゲームのガチャはきちんと計画的に利用するということです。

スマホゲームのガチャは基本的に鬼のような低設定になっています。

基本当たらないです。無理です。この低確率を引き当てる運は正直ほかのことに使ったほうがいいと思えるほどです。

当てようと思いガチャを引くと、熱くなって自分を見失います。

当たらなくてあたり前と思ってガチャを引くと熱くならずに済みます。基本当たらないと思って冷めた目でガチャを引きましょう。

とにかくスマホゲームの廃課金にいいことはありませんので、余裕のあるお金で楽しむ程度にしてくださいね。